相続税の試算
遺産の総額とご家族の構成から、相続人全員の相続税の合計額と相続人ごとの税額の目安を試算します。配偶者の税額軽減や、生命保険金等の非課税限度額も反映します。
01相続税を計算する
数字で入力してください
預貯金・土地・建物・株式などの財産の合計(相続税評価額)から、債務(借入金・未払金など)と葬式費用を控除した金額です。土地は、小規模宅地等の特例を適用する前の評価額で入力します。生命保険金・死亡退職金と、亡くなった方(被相続人)から生前に受けた贈与は、この欄には含めません。下の「生命保険金・死亡退職金がある場合」「被相続人からの生前贈与がある場合」に入力します。
ご家族(被相続人との続柄)
相続人となるのは、配偶者と、子 → 父母 → 祖父母 → 兄弟姉妹 の順で先順位の人です(子が0人の場合は、父母の欄を表示します)。子には養子も含みます(法定相続人の数に含める養子は、実子がいる場合は1人、いない場合は2人までです)。父母には養父母も含みます。
相続税の合計(概算)
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遺産を法定相続分どおりに分割した場合の、相続人全員の合計です。
相続人ごとの目安
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生命保険金・死亡退職金がある場合
相続人が受け取った生命保険金と死亡退職金の合計を入力します。対象は、被相続人が保険料を負担していた生命保険金と、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金です。それぞれ「500万円 × 法定相続人の数」(非課税限度額)までは非課税で、超える部分を遺産に加算して計算します。相続人以外の人(孫など)が受け取った金額には非課税の適用がないため、上の「遺産の総額」に含めてください。なお、この計算では、その金額も相続人が取得したものとして計算するため、受け取った方(孫など)の税額は表示されず、相続税額の2割加算も反映されません。
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被相続人からの生前贈与がある場合(生前贈与の加算)
配偶者以外の相続人(子など)が、被相続人から生前に受けた贈与の合計を入力します。110万円以下で贈与税が課されなかった贈与や、相続開始の年の贈与も含めます。これらは相続財産に加算して計算し、その贈与について納付した贈与税は、相続税額から控除します。相続人ごとの目安では、加算する贈与を、配偶者以外の相続人で等分して計算します。
贈与税の配偶者控除や、住宅取得等資金、教育資金、結婚・子育て資金の非課税の適用を受けた部分は含めません。なお、教育資金、結婚・子育て資金の管理残額(未使用の残額)は、相続財産に加算する場合があります。配偶者(ほかに相続人がいる場合)や、孫など相続人以外の人が受けた贈与は、この計算に含めていません。
相続人が配偶者のみの場合は、配偶者が受けた贈与として計算します。
加算対象期間は、相続開始の時期により異なります。令和8年までは相続開始前3年以内、令和9〜12年は令和6年1月1日以後の贈与、令和13年以後は相続開始前7年以内です。
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同じ年にほかの人からも贈与を受けていた場合は、その年の贈与税額のうち、被相続人からの贈与の割合に応じた金額を入力します。
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受贈者ごとに、その合計額から100万円を控除した残額を加算します。
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贈与税額控除は100万円を控除する前の金額で計算するため、加算する額が0円になる場合も、この贈与税は控除します。
100万円は、受贈者ごとに控除します。
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令和6年以後の贈与は毎年110万円を控除したあとの金額、令和5年までの贈与は全額を入力します。
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相続時精算課税は、原則として父母・祖父母などから子や孫への贈与について選択できる制度です。子(亡くなった子に代わって相続人となる孫を含みます)が相続人の場合に入力できます。
配偶者の取得額を変更する
配偶者が取得した財産は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額まで、相続税がかかりません(配偶者の税額軽減)。適用には申告が必要で、申告期限までに分割された財産が対象です。遺産分割の内容によって、相続人全員の相続税の合計額が変わります。ほかの相続人は、残りを法定相続分の割合で分割したものとして計算します。
配偶者の取得額を多くすると、今回の相続(一次相続)の相続税は少なくなります。ただし、配偶者が亡くなったときの相続(二次相続)の相続税が増える場合があるため、一次相続と二次相続の相続税の合計で検討します。
配偶者とほかの相続人がいる場合に選択できます。
02制度の解説と留意点
- 申告と納付の期限相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。遺産の額が基礎控除額を超える場合は、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用により税額が0円となるときも、申告が必要です。
- 小規模宅地等の特例自宅や事業に使われていた土地は、小規模宅地等の特例により、評価額が減額される場合があります(居住用の宅地等は330㎡まで80%、事業用の宅地等は400㎡まで80%、貸付事業用の宅地等は200㎡まで50%。それぞれ適用要件があります)。この計算には含めていません。
- 生命保険金・死亡退職金相続人が受け取った金額は、それぞれ「500万円 × 法定相続人の数」(非課税限度額)まで非課税です。相続人以外の人や、相続を放棄した人が受け取った金額には、この非課税の適用はありません。
- 生前贈与の加算相続や遺贈により財産を取得した人が、相続開始前の一定期間に被相続人から受けた暦年課税の贈与は、相続財産に加算して計算します。この期間は、令和8年中に相続が開始した場合は3年で、その後段階的に延長され、令和13年以後に相続が開始した場合は7年となります。延長された期間の贈与は、受贈者ごとに合計額から100万円を控除します。相続時精算課税で受けた贈与(令和6年以後の分は、毎年110万円を控除したあとの金額)は、相続や遺贈により財産を取得しない人の分も加算します。上の「被相続人からの生前贈与がある場合」で入力できます。贈与税の計算はこちら
- 名義預金家族名義の預金でも、原資が被相続人の資金で、被相続人が管理していた預金(名義預金)は、被相続人の財産として遺産に含めます。
- 配偶者の税額軽減適用を受けるには申告が必要です。申告期限までに分割されていない財産には適用できません(申告期限から3年以内に分割した場合は、所定の手続きにより適用できます)。隠蔽や仮装があった財産にも適用できません。
- 二次相続配偶者が取得した財産には、配偶者が亡くなったときに、再び相続税がかかります。その際は配偶者の税額軽減がなく、相続人も1人減るため、税額が大きくなる傾向があります。
- 未成年者控除・障害者控除相続人が18歳未満の場合は、「18歳に達するまでの年数 × 10万円」を相続税額から控除できます(未成年者控除)。障害者の場合は、「85歳に達するまでの年数 × 10万円(特別障害者は20万円)」を控除できます(障害者控除)。この計算には含めていません。
- 相続税額の2割加算配偶者・父母・子以外の人、例えば祖父母・兄弟姉妹・おい・めいが財産を取得した場合は、その人の相続税額にその2割相当額が加算されます。亡くなった子に代わって相続人となった孫(代襲相続人)は、加算の対象外です。孫を養子にした場合は、代襲相続人である場合を除き、加算の対象です。
- 養子・代襲相続・相続放棄相続を放棄した人も、法定相続人の数に含めます。亡くなった子に代わって孫が相続人となる場合(代襲相続)や、おい・めいが相続人となる場合は、相続人の数と法定相続分が変わります。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1です。
財産の評価や特例の適用、二次相続まで見据えた遺産分割について、税理士がご相談に応じます。
03よくある質問
相続税の申告が必要かどうかは、どのように判定しますか?
遺産の額が、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかどうかで判定します。遺産の額には、生命保険金などの非課税限度額を超える部分と、加算する生前贈与を含みます。土地は、小規模宅地等の特例を適用する前の評価額で比較します(特例の適用により税額が0円となる場合も、申告が必要です)。
配偶者が全ての財産を相続すれば、相続税はかかりませんか?
配偶者の税額軽減により、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは、配偶者に相続税はかかりません。ただし、配偶者が亡くなったときの相続(二次相続)の相続税が増える場合があります。また、税額軽減の適用を受けるには申告が必要です。
申告と納付の期限はいつですか?
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。申告期限までに遺産が分割されていない場合は、配偶者の税額軽減などが適用できないことがあります。
生命保険金にも、相続税はかかりますか?
被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、相続税の課税対象です。相続人が受け取った金額は「500万円×法定相続人の数」(非課税限度額)まで非課税です。
孫に財産を遺すと、どうなりますか?
遺言により孫に財産を遺すと、孫の相続税額には2割加算が適用されます(代襲相続人である孫を除きます)。また、孫が相続や遺贈により財産を取得すると、被相続人からその孫への生前贈与も、相続財産への加算の対象になります。
- この計算は概算です。土地や非上場株式などの評価、特例の適用、遺産分割の内容、生前贈与の状況によって、実際の税額は異なります。
- 遺産を法定相続分どおりに分割したものとして計算しています(配偶者の取得額を変更した場合は、ほかの相続人が残りを法定相続分の割合で分割します)。課税価格の合計額と法定相続分に応ずる取得金額は1,000円未満、相続税の総額と各人の納付税額は100円未満を切り捨てています(各人の課税価格は、1,000円未満を切り捨てずに計算しています)。
- この計算ツールに入力した数値は、どこにも送信・保存しません。計算は、この画面の中でのみ行います。
- 令和8年4月1日現在の法令(国税庁タックスアンサー No.4152・No.4155・No.4158・No.4132・No.4157・No.4114・No.4117・No.4170・No.4124・No.4161・No.4103・No.4164・No.4167・No.4205)に基づいています。
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