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贈与税の計算

1年間(1月1日〜12月31日)に受けた贈与の金額から、特例贈与と一般贈与の贈与税額の目安を算出します。相続時精算課税を選択できるかどうかの目安も、適用要件のチェックで確認できます。

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贈与税の計算

01贈与税を計算する

万円

1月1日〜12月31日に受けた贈与の合計額です(贈与者が複数いる場合も、全て合計します。相続時精算課税を選択している贈与者からの贈与は除きます)。入力すると、下に「特例贈与」と「一般贈与」の両方の税額を表示します。

特例贈与(特例税率)

—

直系尊属(父母や祖父母)から贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の者である場合

一般贈与(一般税率)

—

特例贈与以外の贈与

計算の内訳を見る
    特例贈与と一般贈与の両方を受けた場合

    同じ年に特例贈与と一般贈与の両方を受けた場合(例:18歳以上の方が、父母と兄弟姉妹の両方から贈与を受けた場合)は、それぞれの金額を入力してください。

    万円
    万円

    02相続時精算課税の適用要件を確認する

    相続時精算課税は、60歳以上の父母・祖父母などからの贈与について、贈与者ごとに選択できる制度です。毎年110万円の基礎控除のほかに、合計2,500万円までの特別控除(期限内の申告が条件)があり、これを超える部分には一律20%の税率で贈与税がかかります。贈与者の相続時に、相続税で精算します。

    要件3つ全てを満たす必要があります

    手続きと、選択する前の留意点確認したらチェック

    相続時精算課税を選択した場合の贈与税

    上の「1年間に受けた贈与の金額」を、相続時精算課税を選択した贈与者1人からの贈与として計算します。2人以上の贈与者について選択している場合や、同じ年に暦年課税の贈与もある場合は、計算が異なります。

    相続時精算課税の選択

    相続時精算課税の贈与税

    —

    税理士に相談する

    暦年課税と相続時精算課税のいずれが適しているかについて、将来の相続まで見据えて、税理士がご相談を承ります。

    03制度の解説

    贈与税は、暦年課税と相続時精算課税の2つの計算方法があり、贈与者ごとに選択できます。通常は暦年課税で、相続時精算課税は届出書を提出した人だけです。

    暦年課税相続時精算課税
    誰から・誰へ誰からでも60歳以上の父母・祖父母などから、18歳以上の子・孫など(推定相続人または孫)へ
    毎年の基礎控除受贈者1人につき、1年で110万円1年で110万円(暦年課税の110万円とは別に利用可能)
    その他の控除―特別控除 合計2,500万円まで(期限内の申告が条件)
    税率10〜55%(特例税率・一般税率)特別控除を超える部分に一律20%
    相続時相続や遺贈により財産を取得した人は、相続開始前の一定期間(最長7年)の贈与を相続財産に加算する(令和6年1月1日前の贈与は3年)毎年110万円を控除したあとの贈与を、すべて贈与時の価額で相続財産に加算する
    選択の手続き届出は不要最初の年に届出書を提出する。暦年課税には戻せない

    いずれが適しているかは、財産の額や種類、贈与者の年齢、相続時の見込みなどによって異なります。

    04よくある質問

    贈与が110万円以下の場合、申告は不要ですか?

    暦年課税では、1年間に受けた贈与の合計額が110万円以下の場合、贈与税はかからず、申告も不要です。相続時精算課税を選択している贈与者からの贈与は別に計算し、最初の年は届出書を提出します。

    毎年110万円ずつ贈与すれば、贈与税はかかりませんか?

    贈与をその都度行い、その年の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。ただし、「毎年100万円ずつ10年間」のように、あらかじめ贈与を約束している場合は、約束をした年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつ給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。また、贈与者の相続時に相続や遺贈により財産を取得した人は、相続開始前の一定期間の贈与を相続財産に加算します。

    夫婦間の贈与は、どのように扱われますか?

    一般税率で計算します。婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産またはその取得のための金銭を贈与した場合は、申告をすることにより、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円を控除できる特例(贈与税の配偶者控除)があります。同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか適用できません。

    生活費や教育費を負担してもらった場合、贈与税はかかりますか?

    夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から、生活費や教育費に充てるために取得した財産のうち、通常必要と認められるものには、贈与税はかかりません(必要な都度、直接これらに充てるものに限ります)。生活費などの名目であっても、預金したり、株式や不動産の購入資金に充てたりした場合は、贈与税がかかります。

    申告と納付の期限は、いつですか?

    贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。

    • この計算は概算です。財産の評価、その他の特例(贈与税の配偶者控除、住宅取得等資金の非課税など)の適用、前年までの申告の内容によって、実際の税額は異なります。
    • 税額は100円未満を切り捨てて表示しています。基礎控除後(相続時精算課税は特別控除後)の課税価格は、1,000円未満を切り捨てています。
    • 特例税率の「直系尊属」には、養父母や曾祖父母も含みます。配偶者の父母(義理の父母)からの贈与は一般贈与です。
    • 暦年課税の贈与であっても、贈与者の相続時に相続や遺贈により財産を取得した人は、相続開始前の一定期間に受けた贈与を相続財産に加算して相続税を計算します(令和8年中の相続は3年。令和6年1月1日以後の贈与から段階的に延長され、令和13年以後の相続では7年)。
    • この計算ツールに入力した数値は、どこにも送信・保存しません。計算は、この画面の中でのみ行います。
    • 令和8年4月1日現在の法令(国税庁タックスアンサー No.4408・No.4103・No.4503・No.4124・No.4161・No.4402・No.4405・No.4452、贈与税の申告の手引き)に基づき、令和6年1月1日以後の贈与を対象としています。
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